Web 2.0 から Web 3.0 へ – WIPO の新しい研究

オンライン環境における知的財産侵害の局所化: Web 2.0 から Web 3.0 およびメタバースへ – WIPO の新しい研究 知的財産弁護士のエレオノラ​​・ロザティ教授による。 画像: Runway マガジン。

最初に公開された記事はこちらです。 また見てください WIPO 知的財産の尊重の構築: 意識向上

Eleonora Rosati教授博士は、著作権、商標、ファッション、インターネット法の経験を持つイタリアの資格を持つ弁護士です。

ストックホルム大学知的財産法教授。 ストックホルム大学知的財産・市場法研究所(IFIM)所長。 弁護士の、鳥と鳥。 ストラスブール大学 CEIPI 客員教授。 ポルトガル・カトリカ大学客員教授。 LegalEdhec-EDHEC ビジネススクール、研究員。 ケンブリッジ大学 CIPIL アソシエイト。 Journal of Intellectual Property Law & Practice (オックスフォード大学出版局) 編集者。 「パーマキャット」、IPKat。 ファッション・ロー・ロンドン共同創設者。

Eleonora Rosati Web2 から Web3 へ WIPO の新しい研究

時間の経過とともに、技術の進歩により、コンテンツを悪用したり、コンテンツに帰属する権利 (IPR を含む) を侵害したりする新しい方法が生まれました。 

立法文書は、既存の権利が新規の権利にも引き続き適用されることを一貫して明確にしてきました。 media、すなわち、無形資産を普及することを意味します。 digital そしてオンラインのコンテキスト。 

しかし、権利執行の観点からは、コンテンツと配布方法の非物質化が進んでいることにより、次のような課題が生じています。 コラボレー 知的財産権侵害の疑いが犯されました。

ローカリゼーションが重要な理由

侵害の申し立てを特定することの重要性は、どれだけ強調してもしすぎることはありません。 とりわけ、以下を決定するための鍵となります。 

  • 正しいかどうか issue (例: 登録された IPR) は最初から強制可能です。 
  • 現在の紛争にどの法律が適用されるか、また特定の管轄基準に従って適用されるか
  • どの裁判所がそれを裁く権限があるのか​​。 

たとえば、関連する侵害が A 国で行われたと判断すると、次のことが判断されます。(i) issue IPR が本質的に領土的であることを考慮すると、法的強制力はまったくありません。 したがって、問題の IPR が国内商標である場合、侵害は権利が登録されている国の領域に限定される必要があります。 (ii) 例えば、A 国の法律が当面の紛争に適用されるかどうか。 (iii) 例えば、A 国の裁判所が結果として生じた紛争を裁く管轄権を有する場合。

ただし、適用される法律と管轄権の問題を混同すべきではありません。 前者に答えることで、裁判所は複数の法律を適用する必要がなく、訴訟手続きに適用される法律を特定するために最初の侵害行為のみに焦点を当てることができます。 逆に、XNUMX つの法律のみが適用されることを保証する必要性は、複数の法廷を規定することが多い管轄規則の文脈では存在しません。

上記の位置特定作業は、侵害行為が行われている場合に特に困難であることが判明しています。 digital またはオンラインのコンテキスト。 

それでもなお、Web 2.0 の状況で発生する侵害に対して、世界中の裁判所は、次のような場所を考慮して、侵害行為の場所を特定するためのさまざまなアプローチを徐々に開発してきました。

  • 被告が侵害行為を開始した(因果関係基準)、 
  • 侵害コンテンツにアクセスできる可能性があります (アクセシビリティ基準)。 
  • 侵害行為が対象となります(対象基準)。 

これらの基準には欠点がないわけではありませんが、ターゲティングは世界中のいくつかの法域で徐々に注目を集めています。 ターゲティングの証明は、言語、通貨、製品やサービスの注文の可能性、関連するトップレベル ドメイン、カスタマー サービス、国内アプリ ストアでのアプリの入手可能性など、さまざまな要因によって決まります。全体として、確立するために必要なものは何ですか。ターゲティングは、特定の領域との実質的なつながりを意味します。

Web 2.0 から Web 3.0 へ

現在、別の開発が進行中です。それは、Web 2.0 のすでにインタラクティブな側面から、さらに統合され、より没入型の Web 3.0 の現実への移行です (まだ Web 4.0 ではないにしても!)。 このような移行は、拡張現実、ブロックチェーン、暗号通貨、人工知能、および代替不可能なトークンの台頭によって可能になると予想されています。 digital 資産。

この意味で、メタバースの漸進的な進化は極めて重要になります。 メタバースの概念は XNUMX 年以上前から存在していましたが、最近見直されました。

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先ほど述べた新しいテクノロジーの出現のおかげで、「新しい」メタバースは XNUMX つの主要な機能によって特徴付けられることが期待されています。 没入型の XNUMX 次元ユーザー エクスペリエンス。 リアルタイムネットワークアクセス。 そして、物理世界と仮想世界の広がり。 

これらすべてにおいて、さまざまなメタバースがすでに開発されており、集中型と分散型という XNUMX つの主なカテゴリに分類されます。 区別は、メタバースが次の場所にあるかどうかに基づいて行われます。 issue 単一のエンティティ (例: 会社) によって所有および支配されているか、または代わりに分散ネットワークと分散型所有権構造 (例: 分散型自律組織) によって特徴付けられているかどうか。

前述したように、Web 2.0 の状況の扱いは合理的に解決済みであると考えるのが合理的であるように見えますが、Web 2.0 から Web 3.0 への移行は、上で説明した基準の解釈と適用に新たな課題を引き起こす可能性があります。

WIPO委託研究

WIPO の要請に応じて、私は最近、研究を準備しました (利用可能です) こちら)、まさにそのような移行の法的扱いに関係しています。 具体的には、この研究は次の質問に答えることを目指しています。

  1. 同じ基準や概念を他の普及に関連して開発できるか media メタバースを通じておよびメタバース内で行われる知的財産権侵害の文脈での適用を見つけますか?
  2. 集中型メタバースと分散型メタバースの区別は、知的財産権侵害の局所化に関する限り、実質的な意味を持っていますか?

この調査で考慮される知的財産権は、著作権、商標、意匠です。 分析は、契約関係の外で行われた侵害に限定されており、特定の管轄区域に焦点を当てることなく、国際的かつ比較的な観点を採用しています。 

さまざまな法制度の例が提供され、必要に応じてレビューされますが、そのようなアプローチを選択することで、本研究の中心となる主要な質問に、同様に広範で役立つ用語で答えることができるレンズが提供されることが期待されます。異なる法制度でも可能です。 

また、オンラインおよびメタバースにおける IPR の法的強制力の問題に関連するのは、請求が提起される対象とその法的根拠の考慮です。この意味で、ローカライズを必要とする IPR 侵害の申し立ては、直接/一次訴訟を引き起こすだけではない可能性があります。法的責任だけでなく、侵害にサービスを利用する情報社会サービスプロバイダーなど、直接侵害者以外の主体の責任も問われます。

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研究は次のように構成されています。

  • セクション 1 と 2 では、分析の背景、関連する目的とアプローチについて詳しく説明します。
  • セクション 3 は法の抵触を扱います issues. それは、国際的および地域的手段、および厳選された国内の経験を考慮して、国境を越えた状況における知的財産権侵害の局地化に関連する枠組みをレビューします。 このセクションでは、未登録 IPR と登録済み IPR をさらに区別します。
  • セクション 4 では特に以下に焦点を当てます。 digital 適用法と、関連する場合は管轄権を決定する目的で、ローカライゼーションのアプローチに関する学術的および司法的議論をレビューします。 因果関係イベント、ターゲティング、アクセシビリティに基づいた基準について、その欠点も含めて議論されます。
  • 続いてセクション 5 では、侵害請求が提起される可能性のあるさまざまな種類の対象、利用可能な救済策、および結果として生じる責任の種類について検討します。
  • セクション 6 は、さまざまな種類のメタバースに特に関係しており、これまでのセクションの調査結果が、少なくとも原則として、この新しいメディアに関して満足のいく適用が可能かどうかを判断します。

主な結論

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上で提示した主な質問に関する限り、同じ基準と概念が他のものとの関連でも発展したかどうかを尋ねる質問です。 media メタバースを通じておよびメタバース内で行われる知的財産権侵害の文脈で適用が認められる可能性があるとの回答は肯定的です。 さらに、集中型メタバースと分散型メタバースの区別は、執行オプションの決定に実質的に関連するものの、知的財産権侵害の局地化に関する限り、重要な意味を持たない可能性があると提案されています。

全体として、この研究は主要な結論 (セクション 7) として、現状では、Web 2.0 シナリオに関連していくつかの管轄区域の裁判所によって解釈されている既存の法的枠組みが、IPR のローカライゼーションに対して十分に強力な指針を提供しているようである、ということを示しています。メタバースを通じて犯されたものを含む侵害。 

それにもかかわらず、これらすべてには、適用法と管轄権の決定の両方の目的で、特定の領域との十分に強力な関連要素を確立するのに役立つ証拠を取得するという点で、重大な課題が発生する可能性があるという警告が伴います。 

さらに、現在さまざまな管轄区域にわたって利用可能な救済策と執行の選択肢が多様であることから、国際レベルおよび/または地域レベルで両方の側面のより広範な調和を図る時期が来たのかどうかという疑問が生じています。

研究を見つけることができる場所

この研究は WIPO の Web サイト (知財部門への敬意の醸成こちら

エレオノーラ・ロザティ



パリ、カルティエ デ アンヴァリッド、フランスから投稿されました。